条文目次民法
民法(明治二十九年法律第八十九号)の本則の条文を、編・章・節の順に並べています。条文番号を選ぶと条文を表示します。
目次 民法本則
第一編 総則
第一章 通則
第二章 人
第一節 権利能力
第二節 意思能力
第三節 行為能力
- 第4条(成年)
- 第5条(未成年者の法律行為)
- 第6条(未成年者の営業の許可)
- 第7条(後見開始の審判)
- 第8条(成年被後見人及び成年後見人)
- 第9条(成年被後見人の法律行為)
- 第10条(後見開始の審判の取消し)
- 第11条(保佐開始の審判)
- 第12条(被保佐人及び保佐人)
- 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
- 第14条(保佐開始の審判等の取消し)
- 第15条(補助開始の審判)
- 第16条(被補助人及び補助人)
- 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
- 第18条(補助開始の審判等の取消し)
- 第19条(審判相互の関係)
- 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
- 第21条(制限行為能力者の詐術)
第四節 住所
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
- 第25条(不在者の財産の管理)
- 第26条(管理人の改任)
- 第27条(管理人の職務)
- 第28条(管理人の権限)
- 第29条(管理人の担保提供及び報酬)
- 第30条(失踪の宣告)
- 第31条(失踪の宣告の効力)
- 第32条(失踪の宣告の取消し)
第六節 同時死亡の推定
第三章 法人
- 第33条(法人の成立等)
- 第34条(法人の能力)
- 第35条(外国法人)
- 第36条(登記)
- 第37条(外国法人の登記)
- 第三十八条から第八十四条まで削除
第四章 物
第五章 法律行為
第一節 総則
第二節 意思表示
第三節 代理
- 第99条(代理行為の要件及び効果)
- 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
- 第101条(代理行為の瑕疵)
- 第102条(代理人の行為能力)
- 第103条(権限の定めのない代理人の権限)
- 第104条(任意代理人による復代理人の選任)
- 第105条(法定代理人による復代理人の選任)
- 第106条(復代理人の権限等)
- 第107条(代理権の濫用)
- 第108条(自己契約及び双方代理等)
- 第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
- 第110条(権限外の行為の表見代理)
- 第111条(代理権の消滅事由)
- 第112条(代理権消滅後の表見代理等)
- 第113条(無権代理)
- 第114条(無権代理の相手方の催告権)
- 第115条(無権代理の相手方の取消権)
- 第116条(無権代理行為の追認)
- 第117条(無権代理人の責任)
- 第118条(単独行為の無権代理)
第四節 無効及び取消し
- 第119条(無効な行為の追認)
- 第120条(取消権者)
- 第121条(取消しの効果)
- 第121条の2(原状回復の義務)
- 第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 第123条(取消し及び追認の方法)
- 第124条(追認の要件)
- 第125条(法定追認)
- 第126条(取消権の期間の制限)
第五節 条件及び期限
- 第127条(条件が成就した場合の効果)
- 第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
- 第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
- 第130条(条件の成就の妨害等)
- 第131条(既成条件)
- 第132条(不法条件)
- 第133条(不能条件)
- 第134条(随意条件)
- 第135条(期限の到来の効果)
- 第136条(期限の利益及びその放棄)
- 第137条(期限の利益の喪失)
第六章 期間の計算
第七章 時効
第一節 総則
- 第144条(時効の効力)
- 第145条(時効の援用)
- 第146条(時効の利益の放棄)
- 第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
- 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
- 第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
- 第150条(催告による時効の完成猶予)
- 第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
- 第152条(承認による時効の更新)
- 第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
- 第154条
- 第百五十五条から第百五十七条まで削除
- 第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
- 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
- 第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
- 第161条(天災等による時効の完成猶予)
第二節 取得時効
第三節 消滅時効
- 第166条(債権等の消滅時効)
- 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第168条(定期金債権の消滅時効)
- 第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
- 第百七十条から第百七十四条まで削除
第二編 物権
第一章 総則
第二章 占有権
第一節 占有権の取得
- 第180条(占有権の取得)
- 第181条(代理占有)
- 第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
- 第183条(占有改定)
- 第184条(指図による占有移転)
- 第185条(占有の性質の変更)
- 第186条(占有の態様等に関する推定)
- 第187条(占有の承継)
第二節 占有権の効力
- 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
- 第189条(善意の占有者による果実の取得等)
- 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
- 第191条(占有者による損害賠償)
- 第192条(即時取得)
- 第193条(盗品又は遺失物の回復)
- 第194条
- 第195条(動物の占有による権利の取得)
- 第196条(占有者による費用の償還請求)
- 第197条(占有の訴え)
- 第198条(占有保持の訴え)
- 第199条(占有保全の訴え)
- 第200条(占有回収の訴え)
- 第201条(占有の訴えの提起期間)
- 第202条(本権の訴えとの関係)
第三節 占有権の消滅
第四節 準占有
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
- 第206条(所有権の内容)
- 第207条(土地所有権の範囲)
- 第二百八条削除
第二款 相隣関係
- 第209条(隣地の使用)
- 第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
- 第211条
- 第212条
- 第213条
- 第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
- 第213条の3
- 第214条(自然水流に対する妨害の禁止)
- 第215条(水流の障害の除去)
- 第216条(水流に関する工作物の修繕等)
- 第217条(費用の負担についての慣習)
- 第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
- 第219条(水流の変更)
- 第220条(排水のための低地の通水)
- 第221条(通水用工作物の使用)
- 第222条(堰の設置及び使用)
- 第223条(境界標の設置)
- 第224条(境界標の設置及び保存の費用)
- 第225条(囲障の設置)
- 第226条(囲障の設置及び保存の費用)
- 第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
- 第228条(囲障の設置等に関する慣習)
- 第229条(境界標等の共有の推定)
- 第230条
- 第231条(共有の障壁の高さを増す工事)
- 第232条
- 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 第234条(境界線付近の建築の制限)
- 第235条
- 第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
- 第237条(境界線付近の掘削の制限)
- 第238条(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第二節 所有権の取得
- 第239条(無主物の帰属)
- 第240条(遺失物の拾得)
- 第241条(埋蔵物の発見)
- 第242条(不動産の付合)
- 第243条(動産の付合)
- 第244条
- 第245条(混和)
- 第246条(加工)
- 第247条(付合、混和又は加工の効果)
- 第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第三節 共有
- 第249条(共有物の使用)
- 第250条(共有持分の割合の推定)
- 第251条(共有物の変更)
- 第252条(共有物の管理)
- 第252条の2(共有物の管理者)
- 第253条(共有物に関する負担)
- 第254条(共有物についての債権)
- 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
- 第256条(共有物の分割請求)
- 第257条
- 第258条(裁判による共有物の分割)
- 第258条の2
- 第259条(共有に関する債権の弁済)
- 第260条(共有物の分割への参加)
- 第261条(分割における共有者の担保責任)
- 第262条(共有物に関する証書)
- 第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)
- 第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)
- 第263条(共有の性質を有する入会権)
- 第264条(準共有)
第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
- 第264条の2(所有者不明土地管理命令)
- 第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
- 第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
- 第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)
- 第264条の6(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)
- 第264条の8(所有者不明建物管理命令)
第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
- 第264条の9(管理不全土地管理命令)
- 第264条の10(管理不全土地管理人の権限)
- 第264条の11(管理不全土地管理人の義務)
- 第264条の12(管理不全土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の13(管理不全土地管理人の報酬等)
- 第264条の14(管理不全建物管理命令)
第四章 地上権
第五章 永小作権
- 第270条(永小作権の内容)
- 第271条(永小作人による土地の変更の制限)
- 第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
- 第273条(賃貸借に関する規定の準用)
- 第274条(小作料の減免)
- 第275条(永小作権の放棄)
- 第276条(永小作権の消滅請求)
- 第277条(永小作権に関する慣習)
- 第278条(永小作権の存続期間)
- 第279条(工作物等の収去等)
第六章 地役権
- 第280条(地役権の内容)
- 第281条(地役権の付従性)
- 第282条(地役権の不可分性)
- 第283条(地役権の時効取得)
- 第284条
- 第285条(用水地役権)
- 第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
- 第287条
- 第288条(承役地の所有者の工作物の使用)
- 第289条(承役地の時効取得による地役権の消滅)
- 第290条
- 第291条(地役権の消滅時効)
- 第292条
- 第293条
- 第294条(共有の性質を有しない入会権)
第七章 留置権
- 第295条(留置権の内容)
- 第296条(留置権の不可分性)
- 第297条(留置権者による果実の収取)
- 第298条(留置権者による留置物の保管等)
- 第299条(留置権者による費用の償還請求)
- 第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
- 第301条(担保の供与による留置権の消滅)
- 第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
第八章 先取特権
第一節 総則
第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権
- 第306条(一般の先取特権)
- 第307条(共益費用の先取特権)
- 第308条(雇用関係の先取特権)
- 第308条の2(子の監護費用の先取特権)
- 第309条(葬式費用の先取特権)
- 第310条(日用品供給の先取特権)
第二款 動産の先取特権
- 第311条(動産の先取特権)
- 第312条(不動産賃貸の先取特権)
- 第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
- 第314条
- 第315条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
- 第316条
- 第317条(旅館宿泊の先取特権)
- 第318条(運輸の先取特権)
- 第319条(即時取得の規定の準用)
- 第320条(動産保存の先取特権)
- 第321条(動産売買の先取特権)
- 第322条(種苗又は肥料の供給の先取特権)
- 第323条(農業労務の先取特権)
- 第324条(工業労務の先取特権)
第三款 不動産の先取特権
第三節 先取特権の順位
第四節 先取特権の効力
- 第333条(先取特権と第三取得者)
- 第334条(先取特権と動産質権との競合)
- 第335条(一般の先取特権の効力)
- 第336条(一般の先取特権の対抗力)
- 第337条(不動産保存の先取特権の登記)
- 第338条(不動産工事の先取特権の登記)
- 第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
- 第340条(不動産売買の先取特権の登記)
- 第341条(抵当権に関する規定の準用)
第九章 質権
第一節 総則
- 第342条(質権の内容)
- 第343条(質権の目的)
- 第344条(質権の設定)
- 第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
- 第346条(質権の被担保債権の範囲)
- 第347条(質物の留置)
- 第348条(転質)
- 第349条(契約による質物の処分の禁止)
- 第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
- 第351条(物上保証人の求償権)
第二節 動産質
第三節 不動産質
- 第356条(不動産質権者による使用及び収益)
- 第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
- 第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
- 第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第360条(不動産質権の存続期間)
- 第361条(抵当権の規定の準用)
第四節 権利質
- 第362条(権利質の目的等)
- 第三百六十三条削除
- 第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)
- 第三百六十五条削除
- 第366条(質権者による債権の取立て等)
- 第三百六十七条及び第三百六十八条削除
第十章 抵当権
第一節 総則
第二節 抵当権の効力
- 第373条(抵当権の順位)
- 第374条(抵当権の順位の変更)
- 第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
- 第376条(抵当権の処分)
- 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 第378条(代価弁済)
- 第379条(抵当権消滅請求)
- 第380条
- 第381条
- 第382条(抵当権消滅請求の時期)
- 第383条(抵当権消滅請求の手続)
- 第384条(債権者のみなし承諾)
- 第385条(競売の申立ての通知)
- 第386条(抵当権消滅請求の効果)
- 第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
- 第388条(法定地上権)
- 第389条(抵当地の上の建物の競売)
- 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
- 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
- 第392条(共同抵当における代価の配当)
- 第393条(共同抵当における代位の付記登記)
- 第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)
- 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第三節 抵当権の消滅
第四節 根抵当
- 第398条の2(根抵当権)
- 第398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
- 第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
- 第398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)
- 第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
- 第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
- 第398条の10(根抵当権者又は債務者の会社分割)
- 第398条の11(根抵当権の処分)
- 第398条の12(根抵当権の譲渡)
- 第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
- 第398条の14(根抵当権の共有)
- 第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
- 第398条の16(共同根抵当)
- 第398条の17(共同根抵当の変更等)
- 第398条の18(累積根抵当)
- 第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
- 第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
- 第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求)
- 第398条の22(根抵当権の消滅請求)
第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権の目的
- 第399条(債権の目的)
- 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
- 第401条(種類債権)
- 第402条(金銭債権)
- 第403条
- 第404条(法定利率)
- 第405条(利息の元本への組入れ)
- 第406条(選択債権における選択権の帰属)
- 第407条(選択権の行使)
- 第408条(選択権の移転)
- 第409条(第三者の選択権)
- 第410条(不能による選択債権の特定)
- 第411条(選択の効力)
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等
- 第412条(履行期と履行遅滞)
- 第412条の2(履行不能)
- 第413条(受領遅滞)
- 第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
- 第414条(履行の強制)
- 第415条(債務不履行による損害賠償)
- 第416条(損害賠償の範囲)
- 第417条(損害賠償の方法)
- 第417条の2(中間利息の控除)
- 第418条(過失相殺)
- 第419条(金銭債務の特則)
- 第420条(賠償額の予定)
- 第421条
- 第422条(損害賠償による代位)
- 第422条の2(代償請求権)
第二款 債権者代位権
- 第423条(債権者代位権の要件)
- 第423条の2(代位行使の範囲)
- 第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
- 第423条の4(相手方の抗弁)
- 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
- 第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
- 第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第三款 詐害行為取消権
第一目 詐害行為取消権の要件
- 第424条(詐害行為取消請求)
- 第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
- 第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
- 第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
- 第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)
第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
第三目 詐害行為取消権の行使の効果
第四目 詐害行為取消権の期間の制限
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則
第二款 不可分債権及び不可分債務
第三款 連帯債権
- 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
- 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
- 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
- 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)
- 第435条の2(相対的効力の原則)
第四款 連帯債務
- 第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
- 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第441条(相対的効力の原則)
- 第442条(連帯債務者間の求償権)
- 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第五款 保証債務
第一目 総則
- 第446条(保証人の責任等)
- 第447条(保証債務の範囲)
- 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
- 第449条(取り消すことができる債務の保証)
- 第450条(保証人の要件)
- 第451条(他の担保の供与)
- 第452条(催告の抗弁)
- 第453条(検索の抗弁)
- 第454条(連帯保証の場合の特則)
- 第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
- 第456条(数人の保証人がある場合)
- 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
- 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
- 第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
- 第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
- 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
- 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
- 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
- 第462条(委託を受けない保証人の求償権)
- 第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)
- 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
- 第465条(共同保証人間の求償権)
第二目 個人根保証契約
- 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
- 第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
- 第465条の5(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
- 第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)
- 第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)
- 第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
- 第465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
- 第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
第四節 債権の譲渡
- 第466条(債権の譲渡性)
- 第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
- 第466条の3
- 第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
- 第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
- 第466条の6(将来債権の譲渡性)
- 第467条(債権の譲渡の対抗要件)
- 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第469条(債権の譲渡における相殺権)
第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受
第二款 免責的債務引受
- 第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
- 第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
- 第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
- 第472条の4(免責的債務引受による担保の移転)
第六節 債権の消滅
第一款 弁済
第一目 総則
- 第473条(弁済)
- 第474条(第三者の弁済)
- 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
- 第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
- 第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
- 第四百八十条削除
- 第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
- 第482条(代物弁済)
- 第483条(特定物の現状による引渡し)
- 第484条(弁済の場所及び時間)
- 第485条(弁済の費用)
- 第486条(受取証書の交付請求等)
- 第487条(債権証書の返還請求)
- 第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
- 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
- 第490条(合意による弁済の充当)
- 第491条(数個の給付をすべき場合の充当)
- 第492条(弁済の提供の効果)
- 第493条(弁済の提供の方法)
第二目 弁済の目的物の供託
第三目 弁済による代位
- 第499条(弁済による代位の要件)
- 第500条
- 第501条(弁済による代位の効果)
- 第502条(一部弁済による代位)
- 第503条(債権者による債権証書の交付等)
- 第504条(債権者による担保の喪失等)
第二款 相殺
- 第505条(相殺の要件等)
- 第506条(相殺の方法及び効力)
- 第507条(履行地の異なる債務の相殺)
- 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
- 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第512条(相殺の充当)
- 第512条の2
第三款 更改
- 第513条(更改)
- 第514条(債務者の交替による更改)
- 第515条(債権者の交替による更改)
- 第五百十六条及び第五百十七条削除
- 第518条(更改後の債務への担保の移転)
第四款 免除
第五款 混同
第七節 有価証券
第一款 指図証券
- 第520条の2(指図証券の譲渡)
- 第520条の3(指図証券の裏書の方式)
- 第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の5(指図証券の善意取得)
- 第520条の6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の7(指図証券の質入れ)
- 第520条の8(指図証券の弁済の場所)
- 第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)
- 第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等)
- 第520条の11(指図証券の喪失)
- 第520条の12(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第二款 記名式所持人払証券
- 第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)
- 第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の15(記名式所持人払証券の善意取得)
- 第520条の16(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)
- 第520条の18(指図証券の規定の準用)
第三款 その他の記名証券
第四款 無記名証券
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立
- 第521条(契約の締結及び内容の自由)
- 第522条(契約の成立と方式)
- 第523条(承諾の期間の定めのある申込み)
- 第524条(遅延した承諾の効力)
- 第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
- 第526条(申込者の死亡等)
- 第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
- 第528条(申込みに変更を加えた承諾)
- 第529条(懸賞広告)
- 第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
- 第529条の3(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
- 第530条(懸賞広告の撤回の方法)
- 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
- 第532条(優等懸賞広告)
第二款 契約の効力
- 第533条(同時履行の抗弁)
- 第五百三十四条及び第五百三十五条削除
- 第536条(債務者の危険負担等)
- 第537条(第三者のためにする契約)
- 第538条(第三者の権利の確定)
- 第539条(債務者の抗弁)
第三款 契約上の地位の移転
第四款 契約の解除
- 第540条(解除権の行使)
- 第541条(催告による解除)
- 第542条(催告によらない解除)
- 第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
- 第544条(解除権の不可分性)
- 第545条(解除の効果)
- 第546条(契約の解除と同時履行)
- 第547条(催告による解除権の消滅)
- 第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
第五款 定型約款
第二節 贈与
第三節 売買
第一款 総則
第二款 売買の効力
- 第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
- 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
- 第562条(買主の追完請求権)
- 第563条(買主の代金減額請求権)
- 第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
- 第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
- 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
- 第568条(競売における担保責任等)
- 第569条(債権の売主の担保責任)
- 第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
- 第五百七十一条削除
- 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
- 第573条(代金の支払期限)
- 第574条(代金の支払場所)
- 第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
- 第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第578条(売主による代金の供託の請求)
第三款 買戻し
- 第579条(買戻しの特約)
- 第580条(買戻しの期間)
- 第581条(買戻しの特約の対抗力)
- 第582条(買戻権の代位行使)
- 第583条(買戻しの実行)
- 第584条(共有持分の買戻特約付売買)
- 第585条
第四節 交換
第五節 消費貸借
第六節 使用貸借
- 第593条(使用貸借)
- 第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
- 第594条(借主による使用及び収益)
- 第595条(借用物の費用の負担)
- 第596条(貸主の引渡義務等)
- 第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
- 第598条(使用貸借の解除)
- 第599条(借主による収去等)
- 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第七節 賃貸借
第一款 総則
第二款 賃貸借の効力
- 第605条(不動産賃貸借の対抗力)
- 第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
- 第606条(賃貸人による修繕等)
- 第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
- 第607条の2(賃借人による修繕)
- 第608条(賃借人による費用の償還請求)
- 第609条(減収による賃料の減額請求)
- 第610条(減収による解除)
- 第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
- 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 第613条(転貸の効果)
- 第614条(賃料の支払時期)
- 第615条(賃借人の通知義務)
- 第616条(賃借人による使用及び収益)
第三款 賃貸借の終了
- 第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
- 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
- 第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
- 第619条(賃貸借の更新の推定等)
- 第620条(賃貸借の解除の効力)
- 第621条(賃借人の原状回復義務)
- 第622条(使用貸借の規定の準用)
第四款 敷金
第八節 雇用
- 第623条(雇用)
- 第624条(報酬の支払時期)
- 第624条の2(履行の割合に応じた報酬)
- 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
- 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
- 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第629条(雇用の更新の推定等)
- 第630条(雇用の解除の効力)
- 第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第九節 請負
- 第632条(請負)
- 第633条(報酬の支払時期)
- 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
- 第六百三十五条削除
- 第636条(請負人の担保責任の制限)
- 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第六百三十八条から第六百四十条まで削除
- 第641条(注文者による契約の解除)
- 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
第十節 委任
- 第643条(委任)
- 第644条(受任者の注意義務)
- 第644条の2(復受任者の選任等)
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条(受任者の報酬)
- 第648条の2(成果等に対する報酬)
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 第651条(委任の解除)
- 第652条(委任の解除の効力)
- 第653条(委任の終了事由)
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 第656条(準委任)
第十一節 寄託
- 第657条(寄託)
- 第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
- 第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
- 第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
- 第660条(受寄者の通知義務等)
- 第661条(寄託者による損害賠償)
- 第662条(寄託者による返還請求等)
- 第663条(寄託物の返還の時期)
- 第664条(寄託物の返還の場所)
- 第664条の2(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第665条(委任の規定の準用)
- 第665条の2(混合寄託)
- 第666条(消費寄託)
第十二節 組合
- 第667条(組合契約)
- 第667条の2(他の組合員の債務不履行)
- 第667条の3(組合員の一人についての意思表示の無効等)
- 第668条(組合財産の共有)
- 第669条(金銭出資の不履行の責任)
- 第670条(業務の決定及び執行の方法)
- 第670条の2(組合の代理)
- 第671条(委任の規定の準用)
- 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
- 第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
- 第674条(組合員の損益分配の割合)
- 第675条(組合の債権者の権利の行使)
- 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
- 第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
- 第677条の2(組合員の加入)
- 第678条(組合員の脱退)
- 第679条
- 第680条(組合員の除名)
- 第680条の2(脱退した組合員の責任等)
- 第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
- 第682条(組合の解散事由)
- 第683条(組合の解散の請求)
- 第684条(組合契約の解除の効力)
- 第685条(組合の清算及び清算人の選任)
- 第686条(清算人の業務の決定及び執行の方法)
- 第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
- 第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第十三節 終身定期金
- 第689条(終身定期金契約)
- 第690条(終身定期金の計算)
- 第691条(終身定期金契約の解除)
- 第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
- 第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
- 第694条(終身定期金の遺贈)
第十四節 和解
第三章 事務管理
- 第697条(事務管理)
- 第698条(緊急事務管理)
- 第699条(管理者の通知義務)
- 第700条(管理者による事務管理の継続)
- 第701条(委任の規定の準用)
- 第702条(管理者による費用の償還請求等)
第四章 不当利得
- 第703条(不当利得の返還義務)
- 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
- 第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
- 第706条(期限前の弁済)
- 第707条(他人の債務の弁済)
- 第708条(不法原因給付)
第五章 不法行為
- 第709条(不法行為による損害賠償)
- 第710条(財産以外の損害の賠償)
- 第711条(近親者に対する損害の賠償)
- 第712条(責任能力)
- 第713条
- 第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第715条(使用者等の責任)
- 第716条(注文者の責任)
- 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 第718条(動物の占有者等の責任)
- 第719条(共同不法行為者の責任)
- 第720条(正当防衛及び緊急避難)
- 第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
- 第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
- 第723条(名誉毀損における原状回復)
- 第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第四編 親族
第一章 総則
- 第725条(親族の範囲)
- 第726条(親等の計算)
- 第727条(縁組による親族関係の発生)
- 第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 第729条(離縁による親族関係の終了)
- 第730条(親族間の扶け合い)
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
- 第731条(婚姻適齢)
- 第732条(重婚の禁止)
- 第七百三十三条削除
- 第734条(近親者間の婚姻の禁止)
- 第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
- 第七百三十七条削除
- 第738条(成年被後見人の婚姻)
- 第739条(婚姻の届出)
- 第740条(婚姻の届出の受理)
- 第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第二款 婚姻の無効及び取消し
- 第742条(婚姻の無効)
- 第743条(婚姻の取消し)
- 第744条(不適法な婚姻の取消し)
- 第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
- 第七百四十六条削除
- 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
- 第748条(婚姻の取消しの効力)
- 第749条(離婚の規定の準用)
第二節 婚姻の効力
- 第750条(夫婦の氏)
- 第751条(生存配偶者の復氏等)
- 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
- 第七百五十三条及び第七百五十四条削除
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
第二款 法定財産制
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚
- 第763条(協議上の離婚)
- 第764条(婚姻の規定の準用)
- 第765条(離婚の届出の受理)
- 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
- 第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
- 第767条(離婚による復氏等)
- 第768条(財産分与)
- 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
第二款 裁判上の離婚
第三章 親子
第一節 実子
- 第772条(嫡出の推定)
- 第773条(父を定めることを目的とする訴え)
- 第774条(嫡出の否認)
- 第775条(嫡出否認の訴え)
- 第776条(嫡出の承認)
- 第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条
- 第778条の2
- 第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)
- 第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
- 第779条(認知)
- 第780条(認知能力)
- 第781条(認知の方式)
- 第782条(成年の子の認知)
- 第783条(胎児又は死亡した子の認知)
- 第784条(認知の効力)
- 第785条(認知の取消しの禁止)
- 第786条(認知の無効の訴え)
- 第787条(認知の訴え)
- 第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第789条(準正)
- 第790条(子の氏)
- 第791条(子の氏の変更)
第二節 養子
第一款 縁組の要件
- 第792条(養親となる者の年齢)
- 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
- 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
- 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
- 第796条(配偶者のある者の縁組)
- 第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
- 第798条(未成年者を養子とする縁組)
- 第799条(婚姻の規定の準用)
- 第800条(縁組の届出の受理)
- 第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第二款 縁組の無効及び取消し
- 第802条(縁組の無効)
- 第803条(縁組の取消し)
- 第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
- 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
- 第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
- 第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
- 第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
- 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
- 第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
第三款 縁組の効力
第四款 離縁
- 第811条(協議上の離縁等)
- 第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)
- 第812条(婚姻の規定の準用)
- 第813条(離縁の届出の受理)
- 第814条(裁判上の離縁)
- 第815条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
- 第816条(離縁による復氏等)
- 第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)
第五款 特別養子
- 第817条の2(特別養子縁組の成立)
- 第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
- 第817条の4(養親となる者の年齢)
- 第817条の5(養子となる者の年齢)
- 第817条の6(父母の同意)
- 第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
- 第817条の8(監護の状況)
- 第817条の9(実方との親族関係の終了)
- 第817条の10(特別養子縁組の離縁)
- 第817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
第三節 親の責務等
第四章 親権
第一節 総則
第二節 親権の効力
- 第820条(監護及び教育の権利義務)
- 第821条(子の人格の尊重等)
- 第822条(居所の指定)
- 第823条(職業の許可)
- 第824条(財産の管理及び代表)
- 第824条の2(親権の行使方法等)
- 第824条の3(監護者の権利義務)
- 第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
- 第826条(利益相反行為)
- 第827条(財産の管理における注意義務)
- 第828条(財産の管理の計算)
- 第829条
- 第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
- 第831条(委任の規定の準用)
- 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 第833条(子に代わる親権の行使)
第三節 親権の喪失
- 第834条(親権喪失の審判)
- 第834条の2(親権停止の審判)
- 第835条(管理権喪失の審判)
- 第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
- 第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
第五章 後見
第一節 後見の開始
第二節 後見の機関
第一款 後見人
- 第839条(未成年後見人の指定)
- 第840条(未成年後見人の選任)
- 第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
- 第八百四十二条削除
- 第843条(成年後見人の選任)
- 第844条(後見人の辞任)
- 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 第846条(後見人の解任)
- 第847条(後見人の欠格事由)
第二款 後見監督人
第三節 後見の事務
- 第853条(財産の調査及び目録の作成)
- 第854条(財産の目録の作成前の権限)
- 第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
- 第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
- 第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
- 第859条(財産の管理及び代表)
- 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
- 第860条(利益相反行為)
- 第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
- 第860条の3
- 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
- 第862条(後見人の報酬)
- 第863条(後見の事務の監督)
- 第864条(後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条
- 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
- 第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
- 第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
- 第869条(委任及び親権の規定の準用)
第四節 後見の終了
- 第870条(後見の計算)
- 第871条
- 第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
- 第873条(返還金に対する利息の支払等)
- 第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
- 第874条(委任の規定の準用)
- 第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第六章 保佐及び補助
第一節 保佐
- 第876条(保佐の開始)
- 第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の3(保佐監督人)
- 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第二節 補助
- 第876条の6(補助の開始)
- 第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
- 第876条の8(補助監督人)
- 第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の10(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第七章 扶養
第五編 相続
第一章 総則
第二章 相続人
- 第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 第八百八十八条削除
- 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 第890条(配偶者の相続権)
- 第891条(相続人の欠格事由)
- 第892条(推定相続人の廃除)
- 第893条(遺言による推定相続人の廃除)
- 第894条(推定相続人の廃除の取消し)
- 第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第三章 相続の効力
第一節 総則
- 第896条(相続の一般的効力)
- 第897条(祭祀に関する権利の承継)
- 第897条の2(相続財産の保存)
- 第898条(共同相続の効力)
- 第899条
- 第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第二節 相続分
- 第900条(法定相続分)
- 第901条(代襲相続人の相続分)
- 第902条(遺言による相続分の指定)
- 第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
- 第903条(特別受益者の相続分)
- 第904条
- 第904条の2(寄与分)
- 第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
- 第905条(相続分の取戻権)
第三節 遺産の分割
- 第906条(遺産の分割の基準)
- 第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
- 第907条(遺産の分割の協議又は審判)
- 第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
- 第909条(遺産の分割の効力)
- 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
- 第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
- 第911条(共同相続人間の担保責任)
- 第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
- 第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
- 第914条(遺言による担保責任の定め)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則
第二節 相続の承認
第一款 単純承認
第二款 限定承認
- 第922条(限定承認)
- 第923条(共同相続人の限定承認)
- 第924条(限定承認の方式)
- 第925条(限定承認をしたときの権利義務)
- 第926条(限定承認者による管理)
- 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 第929条(公告期間満了後の弁済)
- 第930条(期限前の債務等の弁済)
- 第931条(受遺者に対する弁済)
- 第932条(弁済のための相続財産の換価)
- 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
- 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
- 第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第三節 相続の放棄
第五章 財産分離
- 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
- 第942条(財産分離の効力)
- 第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
- 第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
- 第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
- 第946条(物上代位の規定の準用)
- 第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第948条(相続人の固有財産からの弁済)
- 第949条(財産分離の請求の防止等)
- 第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)
第六章 相続人の不存在
- 第951条(相続財産法人の成立)
- 第952条(相続財産の清算人の選任)
- 第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
- 第954条(相続財産の清算人の報告)
- 第955条(相続財産法人の不成立)
- 第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
- 第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第958条(権利を主張する者がない場合)
- 第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第959条(残余財産の国庫への帰属)
第七章 遺言
第一節 総則
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式
- 第967条(普通の方式による遺言の種類)
- 第968条(自筆証書遺言)
- 第969条(公正証書遺言)
- 第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
- 第970条(秘密証書遺言)
- 第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
- 第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
- 第973条(成年被後見人の遺言)
- 第974条(証人及び立会人の欠格事由)
- 第975条(共同遺言の禁止)
第二款 特別の方式
- 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 第977条(伝染病隔離者の遺言)
- 第978条(在船者の遺言)
- 第979条(船舶遭難者の遺言)
- 第980条(遺言関係者の署名及び押印)
- 第981条(署名又は押印が不能の場合)
- 第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
- 第983条(特別の方式による遺言の効力)
- 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
第三節 遺言の効力
- 第985条(遺言の効力の発生時期)
- 第986条(遺贈の放棄)
- 第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
- 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
- 第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 第990条(包括受遺者の権利義務)
- 第991条(受遺者による担保の請求)
- 第992条(受遺者による果実の取得)
- 第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
- 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
- 第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
- 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
- 第997条
- 第998条(遺贈義務者の引渡義務)
- 第999条(遺贈の物上代位)
- 第千条削除
- 第1001条(債権の遺贈の物上代位)
- 第1002条(負担付遺贈)
- 第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)
第四節 遺言の執行
- 第1004条(遺言書の検認)
- 第1005条(過料)
- 第1006条(遺言執行者の指定)
- 第1007条(遺言執行者の任務の開始)
- 第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
- 第1009条(遺言執行者の欠格事由)
- 第1010条(遺言執行者の選任)
- 第1011条(相続財産の目録の作成)
- 第1012条(遺言執行者の権利義務)
- 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
- 第1015条(遺言執行者の行為の効果)
- 第1016条(遺言執行者の復任権)
- 第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
- 第1018条(遺言執行者の報酬)
- 第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
- 第1020条(委任の規定の準用)
- 第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
第五節 遺言の撤回及び取消し
- 第1022条(遺言の撤回)
- 第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
- 第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
- 第1025条(撤回された遺言の効力)
- 第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
- 第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
- 第1028条(配偶者居住権)
- 第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
- 第1030条(配偶者居住権の存続期間)
- 第1031条(配偶者居住権の登記等)
- 第1032条(配偶者による使用及び収益)
- 第1033条(居住建物の修繕等)
- 第1034条(居住建物の費用の負担)
- 第1035条(居住建物の返還等)
- 第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第二節 配偶者短期居住権
- 第1037条(配偶者短期居住権)
- 第1038条(配偶者による使用)
- 第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
- 第1040条(居住建物の返還等)
- 第1041条(使用貸借等の規定の準用)
第九章 遺留分
- 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
- 第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
- 第1044条
- 第1045条
- 第1046条(遺留分侵害額の請求)
- 第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
- 第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
- 第1049条(遺留分の放棄)
第十章 特別の寄与
民法を本番CBTに近い画面で引く
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
民法をCBTの画面で開いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。