民法第679条

民法第679条の条文です。

法文 民法第六百七十九条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 死亡

二 破産手続開始の決定を受けたこと。

三 後見開始の審判を受けたこと。

四 除名

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。