民法第817条の6(父母の同意)

民法第817条の6の条文です。

法文 民法第八百十七条の六

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第五款 特別養子

(父母の同意)

第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。