民法第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

民法第476条の条文です。

法文 民法第四百七十六条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

第四百七十六条 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。