民法第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

民法第793条の条文です。

法文 民法第七百九十三条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第一款 縁組の要件

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。