民法第689条(終身定期金契約)

民法第689条の条文です。

法文 民法第六百八十九条

第三編 債権第二章 契約第十三節 終身定期金

(終身定期金契約)

第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。