民法第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)

民法第996条の条文です。

法文 民法第九百九十六条

第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力

(相続財産に属しない権利の遺贈)

第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。