民法第590条(貸主の引渡義務等)

民法第590条の条文です。

法文 民法第五百九十条

第三編 債権第二章 契約第五節 消費貸借

(貸主の引渡義務等)

第五百九十条 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。