法文 民法第三百一条
第二編 物権第七章 留置権
(担保の供与による留置権の消滅)
第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
民法第301条の条文です。
第二編 物権第七章 留置権
(担保の供与による留置権の消滅)
第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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第301条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。