民法第301条(担保の供与による留置権の消滅)

民法第301条の条文です。

法文 民法第三百一条

第二編 物権第七章 留置権

(担保の供与による留置権の消滅)

第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。