民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

民法第910条の条文です。

法文 民法第九百十条

第五編 相続第三章 相続の効力第三節 遺産の分割

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。