民法第812条(婚姻の規定の準用)

民法第812条の条文です。

法文 民法第八百十二条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第四款 離縁

(婚姻の規定の準用)

第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。