民法第161条(天災等による時効の完成猶予)

民法第161条の条文です。

法文 民法第百六十一条

第一編 総則第七章 時効第一節 総則

(天災等による時効の完成猶予)

第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。