民法第677条の2(組合員の加入)

民法第677条の2の条文です。

法文 民法第六百七十七条の二

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(組合員の加入)

第六百七十七条の二 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。