民法第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

民法第1017条の条文です。

法文 民法第千十七条

第五編 相続第七章 遺言第四節 遺言の執行

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。