民法第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)

民法第100条の条文です。

法文 民法第百条

第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理

(本人のためにすることを示さない意思表示)

第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。