民法第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

民法第564条の条文です。

法文 民法第五百六十四条

第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。