民法第520条の19

民法第520条の19の条文です。

法文 民法第五百二十条の十九

第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第三款 その他の記名証券

第五百二十条の十九 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。