民法第529条(懸賞広告)

民法第529条の条文です。

法文 民法第五百二十九条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(懸賞広告)

第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。