民法第356条(不動産質権者による使用及び収益)

民法第356条の条文です。

法文 民法第三百五十六条

第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質

(不動産質権者による使用及び収益)

第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。