民法第920条(単純承認の効力)

民法第920条の条文です。

法文 民法第九百二十条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第一款 単純承認

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。