民法第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

民法第673条の条文です。

法文 民法第六百七十三条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。