民法第932条(弁済のための相続財産の換価)

民法第932条の条文です。

法文 民法第九百三十二条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認

(弁済のための相続財産の換価)

第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。