民法第452条(催告の抗弁)

民法第452条の条文です。

法文 民法第四百五十二条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第一目 総則

(催告の抗弁)

第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。