民法第750条(夫婦の氏)

民法第750条の条文です。

法文 民法第七百五十条

第四編 親族第二章 婚姻第二節 婚姻の効力

(夫婦の氏)

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第750条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。