民法第199条(占有保全の訴え)

民法第199条の条文です。

法文 民法第百九十九条

第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力

(占有保全の訴え)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。