民法第430条(不可分債務)

民法第430条の条文です。

法文 民法第四百三十条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第二款 不可分債権及び不可分債務

(不可分債務)

第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。