民法第682条(組合の解散事由)

民法第682条の条文です。

法文 民法第六百八十二条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(組合の解散事由)

第六百八十二条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。

一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

二 組合契約で定めた存続期間の満了

三 組合契約で定めた解散の事由の発生

四 総組合員の同意

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。