民法第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)

民法第817条の条文です。

法文 民法第八百十七条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第四款 離縁

(離縁による復氏の際の権利の承継)

第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。