民法第938条(相続の放棄の方式)

民法第938条の条文です。

法文 民法第九百三十八条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。