民法第275条(永小作権の放棄)

民法第275条の条文です。

法文 民法第二百七十五条

第二編 物権第五章 永小作権

(永小作権の放棄)

第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。