民法第749条(離婚の規定の準用)

民法第749条の条文です。

法文 民法第七百四十九条

第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第二款 婚姻の無効及び取消し

(離婚の規定の準用)

第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。