民法第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

民法第508条の条文です。

法文 民法第五百八条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第二款 相殺

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。