民法第308条(雇用関係の先取特権)

民法第308条の条文です。

法文 民法第三百八条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権

(雇用関係の先取特権)

第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。