法文 民法第四百二十一条
第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等
第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
民法第421条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等
第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
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第421条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。