民法第546条(契約の解除と同時履行)

民法第546条の条文です。

法文 民法第五百四十六条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第四款 契約の解除

(契約の解除と同時履行)

第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。