民法第406条(選択債権における選択権の帰属)

民法第406条の条文です。

法文 民法第四百六条

第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的

(選択債権における選択権の帰属)

第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。