民法第485条(弁済の費用)

民法第485条の条文です。

法文 民法第四百八十五条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(弁済の費用)

第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。