法文 民法第七百七十九条
第四編 親族第三章 親子第一節 実子
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法第779条の条文です。
第四編 親族第三章 親子第一節 実子
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
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第779条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。