民法第779条(認知)

民法第779条の条文です。

法文 民法第七百七十九条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(認知)

第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。