民法第378条(代価弁済)

民法第378条の条文です。

法文 民法第三百七十八条

第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力

(代価弁済)

第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。