民法第306条(一般の先取特権)

民法第306条の条文です。

法文 民法第三百六条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権

(一般の先取特権)

第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 子の監護の費用

四 葬式の費用

五 日用品の供給

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。