民法第962条

民法第962条の条文です。

法文 民法第九百六十二条

第五編 相続第七章 遺言第一節 総則

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。