民法第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

民法第509条の条文です。

法文 民法第五百九条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第二款 相殺

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。