民法第981条(署名又は押印が不能の場合)

民法第981条の条文です。

法文 民法第九百八十一条

第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第二款 特別の方式

(署名又は押印が不能の場合)

第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。