民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)

民法第611条の条文です。

法文 民法第六百十一条

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第二款 賃貸借の効力

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)

第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。