民法第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)

民法第434条の条文です。

法文 民法第四百三十四条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第三款 連帯債権

(連帯債権者の一人との間の相殺)

第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。