民法第918条(相続人による管理)

民法第918条の条文です。

法文 民法第九百十八条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則

(相続人による管理)

第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。