民法第303条(先取特権の内容)

民法第303条の条文です。

法文 民法第三百三条

第二編 物権第八章 先取特権第一節 総則

(先取特権の内容)

第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。