民法第727条(縁組による親族関係の発生)

民法第727条の条文です。

法文 民法第七百二十七条

第四編 親族第一章 総則

(縁組による親族関係の発生)

第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。