民法第532条(優等懸賞広告)

民法第532条の条文です。

法文 民法第五百三十二条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(優等懸賞広告)

第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。