民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)

民法第876条の7の条文です。

法文 民法第八百七十六条の七

第四編 親族第六章 保佐及び補助第二節 補助

(補助人及び臨時補助人の選任等)

第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。